大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4753 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人出塚助衛の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人Aの自白につ

いてはBの供述調書等の補強証拠があるから理由がない。その他は事実誤認の主張

であつて上告適法の理由に当らない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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